2019/08/30
学校感染症による出席停止について
保健室
生徒が以下の学校感染症と診断された場合は、学校安全法第19条の規程により出席停止とします。罹患した場合は、医師の指示に従い自宅で療養するようにしてください。
学校感染症と診断された場合の手続き
医療機関にて、学校感染症と診断された場合は
- 速やかに学校へ連絡をお願いします。
- 医療機関にて、「学校感染症罹患証明書」の記入を依頼してください。
- 登校後、担任にご提出ください。
※「学校感染症罹患証明書」以外(診断書等)を証明として提出される場合は、「生徒名」「疾患名」「出席停止期間」「医師の署名・印」の記載が必要ですので、ご注意ください。
学校において予防すべき感染症の出席停止期間の基準
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
---|---|---|
第1種 |
|
治癒するまで |
第2種 | ||
|
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
|
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
|
解熱した後3日を経過するまで | |
|
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
|
発しんが消失するまで | |
|
全ての発しんが痂皮化するまで | |
|
腫瘍症状が消失した後2日を経過するまで | |
|
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
|
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 |
|
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
|
学校医が状況により感染の拡大を防ぐために必要と認めたもの |