KYOTO NISHIYAMA

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2019/08/30

学校感染症による出席停止について

保健室

生徒が以下の学校感染症と診断された場合は、学校安全法第19条の規程により出席停止とします。罹患した場合は、医師の指示に従い自宅で療養するようにしてください。

学校感染症と診断された場合の手続き

医療機関にて、学校感染症と診断された場合は

  1. 速やかに学校へ連絡をお願いします。
  2. 医療機関にて、「学校感染症罹患証明書」の記入を依頼してください。
  3. 登校後、担任にご提出ください。

※「学校感染症罹患証明書」以外(診断書等)を証明として提出される場合は、「生徒名」「疾患名」「出席停止期間」「医師の署名・印」の記載が必要ですので、ご注意ください。

学校において予防すべき感染症の出席停止期間の基準

感染症の種類 出席停止期間の基準
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ熱
  • ラッサ熱
  • 急性灰白隨縁(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
第2種
  • インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
  • 百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  • 麻疹(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
  • 風疹
発しんが消失するまで
  • 水痘(みずぼうそう)
全ての発しんが痂皮化するまで
  • 咽頭結膜熱
腫瘍症状が消失した後2日を経過するまで
  • 結核
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • その他の感染症
学校医が状況により感染の拡大を防ぐために必要と認めたもの